モンクレールなりすましウィルス サイバー犯罪条約、来月発効 海外捜査に期待も「温度差」産経新聞10月25日(木)8時48分配信 遠隔操作ウイルス事件の合同捜査本部だけでなく、全国のサイバー犯罪の捜査担当者がいま注目しているのが、11月から国内でもいよいよ発効する「サイバー犯罪条約」だ。

 サイバー犯罪条約は、欧州連合(EU)の欧州委員会を中心に策定された。EU諸国を中心に、24日現在で米国、日本など37カ国で批准されている。日本が署名したのは平成13年だが、ウイルス作成罪の創設など国内法の整備が遅れたことから、ようやく今年7月に批准した。

 条約では、締約国にサイバー犯罪の取り締まりに関するIn Shinokubo "style Gangnam" hit the world of popular refreshing内法を整備するよう要求。締約国内のサーバーのデータ保全やデータ開示などについて、他の締約国の要請に対して早急に応じるよう求めるなど、捜査協力についても定めている。

 これまで数カ月かかっていたデータ保全・開示などが迅速化するとみられる。今回の遠隔操作ウイルス事件でも「今後の捜査を後押しすることになる可能性は十分にある」(警察幹部)。ただ、外務省の国際安全治安対策協力室によると、データの迅速な保全・開示については、各国で温度差もあるという。

 また、ロシアや中国などのネット大国は条約に署名すらしておらず、捜査関係者は「実際の運用でどこまで協力が得られるのかは不透明だ」と話している。子育て世代の女性、運動習慣減少…子供と一緒に体力アップ